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「曽我物語」伊東の次郎と祐経が争論の事(その4)
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その状にいはく、
伊豆の国の住人伊東工藤一臈平の祐経、重ねて言上、早く、御裁許を蒙らんと欲する子細の事。右件の条、祖父久須見の入道寂心他界の後、親父伊東武者祐継、舎弟祐親、兄弟の仲、不和なるに依つて、対決度々に及ぶと雖も、祐継、当腹寵愛たるに依つて、安堵の御下し文を賜はつて、既に数箇年をへ畢んぬ。ここに、祐継、一期限りの病ひの床に臨む刻み、河津の次郎、日来の意趣を忘れ、たちまちに訪ひ来たる。その時、祐経は、生年九歳なりき。叔父河津の次郎に、地券文書、母ともに預け置きて、八箇年の春秋を送る。親方にあらずは、しこうのしんと申すべきや。所詮、世のけいに任せ、伊東の次郎に賜はるべきか、また祐経に賜はるべきか、相伝の道理について、憲法の上裁を仰がんと欲す。よつて、誠惶誠恐、言上件の如く。
仁安二年三月日 平の祐経
と書きてさうさう。
その申状には、
伊豆国の住人伊東工藤一臈平祐経(工藤祐経)が、重ねて言上いたします、早く、御裁許([判決])いただけますようお願い申し上げます。右の件の趣旨でございますが、祖父であります久須見入道寂心(工藤祐隆)が他界の後、親父伊東武者祐継(工藤祐継)、弟の祐親(伊東祐親)、兄弟の仲は、不和でした、対決度々に及びましたが、祐継は、当腹([正妻の子]。祐経)を寵愛しておりましたので、安堵([主君が家臣に対して所領知行=土地権利。や所職の存在 ・継続・移転などを保証・承認する行為])の下し文([院庁・寺社・幕府などから、 その支配下にある役所・人民に下した命令の公文書])を賜わり、すでに数箇年を経ました。しかしながら、祐継が、今際の病いの床に臨んで、河津次郎(伊東祐親)が、日頃の意趣([恨み])を忘れ、たちまちに訪ねて来たのです。この時、わたし祐経は、生年九歳でした。父祐継は叔父の河津次郎に、地券([官発給の、土地所有に関する証書])文書を、母ともに預け置いて、八年の春秋([年月])を送りました。親方([弟子・奉公人・部下などを抱えて、親のように保護したり、指導したりする人])と仰ぐべきでないものに、しこう(祗候=謹んで貴人のそば近く仕えること?)の臣としてお仕えすることがございましょうか。詰まるところ、世のけい(経=正しい道理?)に依って、伊東次郎(伊東祐親)に賜わるべきでしょうか、それともこの祐経(工藤祐経)に賜わるべきものでしょうか、相伝の道理について、憲法の上裁を仰ぎたいと考えております。
よって、誠惶誠恐([まことに恐れかしこまること。臣下が天子に自分の意見を奉るときに用いる])、以上の通り言上いたします。
仁安二年(1167)三月日 平祐経(工藤祐経)
と書いてありました。
(続く)
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