同じき八月三日より可有軍勢恩賞沙汰とて、洞院左衛門の督実世卿を被定上卿。これによつて諸国の軍勢、立軍忠支証捧申状望恩賞輩、何千万人と云ふ数を不知。まことに有忠者は憑功不諛、無忠者媚奥求竈、掠上聞間、数月の内に僅かに二十余人の恩賞を被沙汰たりけれども、事非正路やがて被召返けり。さらば改上卿とて、万里小路中納言藤房の卿を被成上卿、申し状を被付渡。藤房請取之糾忠否分浅深、各々申し与へんとし給ひける処に、依内奏秘計、只今までは朝敵なりつる者も安堵を賜はり、更に無忠輩も五箇所・十箇所の所領を賜はりける間、藤房諌言を納れかねて称病被辞奉行。かくて非可黙止とて、九条の民部卿を上卿に定めて御沙汰ありける間、光経卿、諸大将にその手の忠否を委細尋ね究めて申し与へんとし給ひける処に、相摸入道の一跡をば、内裏の供御料所に被置。舎弟四郎左近
同じ元弘三年(1333)八月三日より軍勢恩賞の沙汰あるべしと、洞院左衛門督実世卿(洞院実世)を被定上卿([公卿が関わる組織や儀式・政務・公事などの各種行事における役目の中の筆頭の者])に定められました。諸国の軍勢で、軍忠の支証([裏付けとなる証拠])の申し状を捧げ恩賞を望む者どもは、何千万人という数を知りませんでした。まことに忠ある者は功を頼みへつらうことはありませんでしたが、忠なき者は媚を含み竈([生活のよりどころとなるもの])を求め、上聞([天皇や君主の耳に入れること])の隙を窺ったので、数月の内にわずかに二十余人の恩賞を沙汰しましたが、正路([正直な様])にあらずとたちまち召し返しました。さらば改上卿を改めるべしと、万里小路中納言藤房卿(万里小路藤房)を上卿になし、申し状([朝廷に対して、官司がその所属官人の叙位・任官を申請し、また官人自らが申請する場合に提出される文書])を渡されました。藤房は忠否の度合いによって恩賞を判断し、各々に与えようとしましたが、内奏により密かに計らって、今まで朝敵であった者にも安堵を賜わり、更に忠のない輩にも五箇所・十箇所の所領を賜わったので、藤房は諌言を入れかねて病いと称して奉行を辞しました。奉行がいないままにはできないので、九条民部卿(九条光経)を上卿に定めて沙汰させました、光経卿は、諸大将にその忠否を委しく訊ね究めて恩賞を与えようとしましたが、相摸入道(鎌倉幕府第十四代執権、北条高時たかとき)の一跡を、内裏の供御料所(食料に充てる土地)とされました。舎弟四郎左近大夫入道(北条泰家やすいへ)の跡は、兵部卿親王(護良もりよし親王)に参らせました。大仏陸奥守(北条貞直さだなほ)の跡は准后(第九十六代後醍醐天皇の寵妃、阿野廉子やすこ)の御領とされました。
(続く)