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「太平記」任遺勅被成綸旨事義助攻落黒丸城事(その1)

同じき十一月五日、南朝の群臣相義あひぎして、先帝に尊号をたてまつる。御在位ざいゐの間、風教ふうかうおほくは延喜の聖代を被追しかば、尤もその寄せありとて、後醍醐の天皇てんわうおくりなし奉る。新帝幼主えうしゆにて御座ある上、君崩じ給ひたる後、百官冢宰ちよさいすべて、三年まつりごとを聞こし召されぬ事なれば、万機悉く北畠の大納言の計らひとして、洞院とうゐん左衛門さゑもんかみ実世さねよ四条しでうの中納言隆資たかすけきやう二人ににんもつばら諸事を被執奏。




同じ延元四年(1339)十一月五日に、南朝の群臣は協議して、先帝に尊号を贈りました。在位の間、風教([徳をもって人々を教え導くこと])多くは延喜の聖代(第六十代醍醐天皇の御宇)を追われて、ひたすらに心を寄せられておられたので、後醍醐天皇と諡号されました。新帝(第九十七代後村上天皇)は幼主であられたので、君が崩じられた後は、百官冢宰([周の六卿りつけいの一。天官の長で、天子を補佐して百官を統率した])にすべて任され、三年の間政をなされませんでしたので、万事残さず北畠大納言(北畠親房ちかふさ)の計らいで、洞院左衛門督実世(洞院実世)・四条中納言隆資卿(四条隆資)の、二人が諸事を執り行いました。


続く


by santalab | 2017-03-16 08:02 | 太平記

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